荘内藩荻野流砲術隊
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荘内藩荻野流砲術隊
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鉄砲と荘内藩の歴史(中世江戸時代幕末 写真館

隊の規約

(名称及び事務所)
第1条

この隊は『荘内藩荻野流砲術隊』と称し、『荘内藩砲術隊』と略称する。
事務所を荘内神社社務所に置く。

(隊員及び会費)
第2条

この隊の隊員は、『荘内藩荻野流砲術隊』の隊員となり、保存会の規則を遵守する。

1) 隊員は会費を負担するものとする。
2) 隊費の額及び納入方法は総会で決める。
(加入)
第3条 この隊に入隊を希望する者は、入隊申込書を提出しなければならない。
1) 入隊申込があった場合は、役員会に於いて審査し決定する。
(脱会)
第4条 『荘内藩荻野流砲術隊』より脱隊しようとする者は、役員会に届出るものとする。
(目的)
第5条 この隊は、保存会の伝統を重んじつつ、隊員相互に規律を守り、隊員同士の親睦と融和を図る事を目的とする。
(事業)
第6条 この隊は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 『荘内大祭』を始め、意義のある行事で演武を行う事業。
2) 隊員相互の親睦、融和を図る事業。
3) その他目的達成に必要な事業。
(役員)
第7条

この隊に次の役員を置く。

1) 代表
2) 隊長
3) 副隊長
4) 常任顧問
5) 顧問
6) 理事
(役員の選出)
第8条

代表、隊長は総会で選出する。

1) 副隊長、理事は隊長が指名する。
(役員の任期)
第9条

役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

1) 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2) 役員は、任期満了後も後任者が選出されるまで在任するものとする。
(役員の任務)
第10条 代表は、この会を代表し、会務を統括する。
1) 隊長は、砲術隊の職務を統括する。
2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。
3) 常任顧問及び顧問は隊長の諮問に応じる。
4) 理事は、この隊の会務を司る。
(総会)
第11条 この隊の総会は年1回開催し、代表が招集する。
1) 必要に応じ臨時に総会を招集することができる。
2) 総会に付議する事項は次の通りとする。
@ 規約の改正に関すること。
A 事業の計画と予算に関すること。
B 事業の報告と決算に関すること。
C 役員の選出に関すること。
D その他、この隊の運営上重要な事項に関すること。
(役員会)
第12条 役員会は必要に応じて、代表が招集する。
1) 役員会は次の事項について審議する。
@ 総会に関すること。
A 隊の運営、業務の処理、執行に関すること。
(会計)
第13条 この隊の経費は、荘内大祭補助金、荘内神社補助金、寄付金、及びその他の収入をもってこれに充てる。
1) この隊の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。
(簿冊)
第14条

この隊に次の簿冊を備える。

1) 規約
2) 隊員名簿
3) 役員名簿
4) その他必要な簿冊
(委任規定)
第15条

この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、代表が別に定める。

附則
  (施工期日)
1. この規約は、平成20年10月25日から施行する。
  (旧規約の廃止)
2. 旧荘内藩荻野流砲術隊の規約は廃止する。
  (経過措置)
3. この規約の適用に伴う、その他の必要な経過措置については役員会の議決を経て別に定める。
4. 平成21年3月29日 一部改正(総会開催日の改正)
5. 平成30年3月18日 一部改正(第10条の改正)
 
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